勲章褫奪令 第3条
勲章ヲ有スル者法令ニ因リ拘禁セラレ又ハ労役場ニ留置セラレタルトキハ其ノ期間勲章ヲ佩用シ又ハ之ニ属スル礼遇、特権ヲ享クルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス保釈、責付、仮釈放又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勲章褫奪令第3条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
- 勲章褫奪令第3条の条文原文は「勲章ヲ有スル者法令ニ因リ拘禁セラレ又ハ労役場ニ留置セラレタルトキハ其ノ期間勲章ヲ佩用シ又ハ之ニ属スル礼遇、特権ヲ享クルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス保釈、…」で始まります。
- 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
- 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 勲章褫奪令第3条の前の条は勲章褫奪令第2条です。
- 勲章褫奪令第3条の次の条は勲章褫奪令第4条です。
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- 正式書式
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291 - 本サイト収録
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/3
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