勲章褫奪令 第4条
勲章年金ヲ有スル者勾留セラレ又ハ禁錮以上ノ刑ニ因リ拘禁セラレタルトキハ其ノ期間年金ヲ受クルコトヲ得ス保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ但シ処刑セラルルコトナクシテ釈放若ハ放免セラレ又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サルルコトナクシテ猶予ノ期間ヲ経過シ且其ノ期間勲章ヲ褫奪セラレサル者ハ勾留ノ日ニ遡リテ年金ヲ受ク
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勲章褫奪令第4条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
- 勲章褫奪令第4条の条文原文は「勲章年金ヲ有スル者勾留セラレ又ハ禁錮以上ノ刑ニ因リ拘禁セラレタルトキハ其ノ期間年金ヲ受クルコトヲ得ス保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ但シ処刑セラル…」で始まります。
- 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
- 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 勲章褫奪令第4条の前の条は勲章褫奪令第3条です。
- 勲章褫奪令第4条の次の条は勲章褫奪令第5条です。
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- 正式書式
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291 - 本サイト収録
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/4
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