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勲章褫奪令 第5条

懲戒ノ裁判又ハ処分ニ因リ免官又ハ免職セラレタルトキハ勲章褫奪ニ関スル決定アル迄勲章ヲ佩用シ及之ニ属スル礼遇、特権又ハ年金ヲ享受スルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス但シ勲章褫奪ノ処分ニ及ハサルトキハ停止ノ始ニ遡リテ年金ヲ受ク

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勲章褫奪令第5条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
  2. 勲章褫奪令第5条の条文原文は「懲戒ノ裁判又ハ処分ニ因リ免官又ハ免職セラレタルトキハ勲章褫奪ニ関スル決定アル迄勲章ヲ佩用シ及之ニ属スル礼遇、特権又ハ年金ヲ享受スルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ…」で始まります。
  3. 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
  4. 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 勲章褫奪令第5条の前の条は勲章褫奪令第4条です。
  6. 勲章褫奪令第5条の次の条は勲章褫奪令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291
  • 本サイト収録勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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