勲章褫奪令 第6条
本令ハ文化勲章、記章、褒章ノ褫奪又ハ其ノ佩用停止及外国記章ノ佩用禁止又ハ停止ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勲章褫奪令第6条は、日本の勲章褫奪令に含まれる条文です。
- 勲章褫奪令第6条の条文原文は「本令ハ文化勲章、記章、褒章ノ褫奪又ハ其ノ佩用停止及外国記章ノ佩用禁止又ハ停止ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 勲章褫奪令の公布日は明治41年12月2日です。
- 勲章褫奪令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 勲章褫奪令第6条の前の条は勲章褫奪令第5条です。
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- 正式書式
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141IO0000000291 - 本サイト収録
勲章褫奪令(明治四十一年勅令第二百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141IO0000000291/6
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