勲章褫奪令施行細則 第2条
勲章褫奪令第四条ニ掲クル事由生シタルトキハ当該官庁又ハ行政庁ハ第二号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ但シ勾留後ノ保釈、責付及仮出獄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勲章褫奪令施行細則第2条は、日本の勲章褫奪令施行細則に含まれる条文です。
- 勲章褫奪令施行細則第2条の条文原文は「勲章褫奪令第四条ニ掲クル事由生シタルトキハ当該官庁又ハ行政庁ハ第二号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ但シ勾留後ノ保釈、責付及仮出獄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス」で始まります。
- 勲章褫奪令施行細則の公布日は明治41年12月2日です。
- 勲章褫奪令施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 勲章褫奪令施行細則第2条の前の条は勲章褫奪令施行細則第1条です。
- 勲章褫奪令施行細則第2条の次の条は勲章褫奪令施行細則第3条です。
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- 正式書式
勲章褫奪令施行細則(明治四十一年閣令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141M10000001002 - 本サイト収録
勲章褫奪令施行細則(明治四十一年閣令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141M10000001002/2
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