勲章褫奪令施行細則 第3条
- 勲章褫奪令第一条第二項ノ処分ハ賞勲局総裁ノ嘱託アリタルモノト看做シ当該裁判所ノ長官若ハ検察官之ヲ行ヒ同第二条第二項ノ処分ハ賞勲局総裁当該裁判所ノ長官若ハ検察官又ハ申牒ヲ為シタル官庁若ハ行政庁ニ嘱託シテ之ヲ行フ
- 2.勲章褫奪令第一条第二項ノ処分ヲ為シタルトキハ第三号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勲章褫奪令施行細則第3条は、日本の勲章褫奪令施行細則に含まれる条文です。
- 勲章褫奪令施行細則第3条の条文原文は「勲章褫奪令第一条第二項ノ処分ハ賞勲局総裁ノ嘱託アリタルモノト看做シ当該裁判所ノ長官若ハ検察官之ヲ行ヒ同第二条第二項ノ処分ハ賞勲局総裁当該裁判所ノ長官若ハ検察官又…」で始まります。
- 勲章褫奪令施行細則の公布日は明治41年12月2日です。
- 勲章褫奪令施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 勲章褫奪令施行細則第3条の前の条は勲章褫奪令施行細則第2条です。
- 勲章褫奪令施行細則第3条の次の条は勲章褫奪令施行細則第4条です。
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- 正式書式
勲章褫奪令施行細則(明治四十一年閣令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141M10000001002 - 本サイト収録
勲章褫奪令施行細則(明治四十一年閣令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141M10000001002/3
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