臘虎膃肭獣猟獲取締法 第1条
- 農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ
- 2.前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第1条は、日本の臘虎膃肭獣猟獲取締法に含まれる条文です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第1条の条文原文は「農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ 前項ノ…」で始まります。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法の公布日は明治45年4月22日です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第1条の次の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法第2条です。
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- 正式書式
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/145AC0000000021 - 本サイト収録
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/145AC0000000021/1
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