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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

臘虎膃肭獣猟獲取締法

  • 明治四十五年法律第二十一号・法律・公布 明治45年4月22日・本則6条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臘虎膃肭獣猟獲取締法の法令番号は明治四十五年法律第二十一号です。
  2. 臘虎膃肭獣猟獲取締法の法令種別は法律です。
  3. 臘虎膃肭獣猟獲取締法の公布日は明治45年4月22日です。
  4. 臘虎膃肭獣猟獲取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臘虎膃肭獣猟獲取締法は全 13 条です。
  6. 臘虎膃肭獣猟獲取締法の内訳は本則 6 条、附則 7 条です。
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第1条別タブで開く ›

農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ

2前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス

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農林水産大臣ハ前条ノ規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聴会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス

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漁業法第百二十八条第一項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル

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第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

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前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第一条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収スルコトヲ得若其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得

附則
本文附則

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

2臘虎膃肭獣猟法ハ之ヲ廃止ス

本文附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

2本法施行前従前ノ罰則ヲ適用スベカリシ行為ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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