臘虎膃肭獣猟獲取締法 第5条
第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条は、日本の臘虎膃肭獣猟獲取締法に含まれる条文です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条の条文原文は「第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」で始まります。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法の公布日は明治45年4月22日です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条の前の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条の次の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法第6条です。
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- 正式書式
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/145AC0000000021 - 本サイト収録
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/145AC0000000021/5
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