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臘虎膃肭獣猟獲取締法 第6条

前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第一条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収スルコトヲ得若其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臘虎膃肭獣猟獲取締法第6条は、日本の臘虎膃肭獣猟獲取締法に含まれる条文です。
  2. 臘虎膃肭獣猟獲取締法第6条の条文原文は「前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第一条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工…」で始まります。
  3. 臘虎膃肭獣猟獲取締法の公布日は明治45年4月22日です。
  4. 臘虎膃肭獣猟獲取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臘虎膃肭獣猟獲取締法第6条の前の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/145AC0000000021
  • 本サイト収録臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/145AC0000000021/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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