臘虎膃肭獣猟獲取締法 第4条
漁業法第百二十八条第一項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条は、日本の臘虎膃肭獣猟獲取締法に含まれる条文です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条の条文原文は「漁業法第百二十八条第一項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル」で始まります。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法の公布日は明治45年4月22日です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条の前の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法第3条です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条の次の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条です。
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- 正式書式
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/145AC0000000021 - 本サイト収録
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/145AC0000000021/4
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