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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則

  • 平成六年農林水産省令第二十六号・省令・公布 平成6年4月1日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の法令番号は平成六年農林水産省令第二十六号です。
  2. 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の公布日は平成6年4月1日です。
  4. 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則は全 4 条です。
  6. 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(猟獲の禁止等)別タブで開く ›

何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。

2何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。

3前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。

4農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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