臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則 第3条(所持の禁止)
第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。
この条文の基本情報
所持の禁止とは何ですか?
定義所持の禁止とは、臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第3条に定められた規定で、「第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第3条(所持の禁止)は、日本の臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則に含まれる条文です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第3条の条文原文は「第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。」で始まります。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の公布日は平成6年4月1日です。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第3条の前の条は臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第2条です。
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- 正式書式
臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則(平成六年農林水産省令第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200026 - 本サイト収録
臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則(平成六年農林水産省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200026/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。