大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律) 第2条
前条ノ規定ニ依リ納付シタル証券ニ付支払ナカリシトキハ政令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル証券ノ処分ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第2条は、日本の大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)に含まれる条文です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第2条の条文原文は「前条ノ規定ニ依リ納付シタル証券ニ付支払ナカリシトキハ政令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル証券ノ処分ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定…」で始まります。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)の公布日は大正5年3月7日です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第2条の前の条は大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第1条です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第2条の次の条は大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第3条です。
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大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)(大正五年法律第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205AC0000000010 - 本サイト収録
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)(大正五年法律第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205AC0000000010/2
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