大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律) 第3条
- 本法ニ依リ証券ヲ受領シタル市町村ハ証券ニ属スル権利ヲ行使シ現金ヲ国庫ニ送付スル責任アルモノトス但シ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ国庫ニ送付スルコトヲ得
- 2.市町村其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ証券金額ノ支払又ハ償還ヲ受クルコトヲ得サルトキハ其ノ事実ヲ具シ政府ニ責任ノ免除ヲ請フコトヲ得
- 3.前項ノ申出アリタルトキハ政府ハ事実ヲ審査シ市町村ノ責任ヲ免除スルコトヲ得
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第3条は、日本の大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)に含まれる条文です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第3条の条文原文は「本法ニ依リ証券ヲ受領シタル市町村ハ証券ニ属スル権利ヲ行使シ現金ヲ国庫ニ送付スル責任アルモノトス但シ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ国庫ニ送付スルコトヲ得 市町村其ノ責…」で始まります。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)の公布日は大正5年3月7日です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第3条の前の条は大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第2条です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第3条の次の条は大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第4条です。
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大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)(大正五年法律第十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205AC0000000010 - 本サイト収録
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)(大正五年法律第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205AC0000000010/3
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