大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律) 第4条
本法中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及政府ノ歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第4条は、日本の大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)に含まれる条文です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第4条の条文原文は「本法中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及政府ノ歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)の公布日は大正5年3月7日です。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第4条の前の条は大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)第3条です。
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大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)(大正五年法律第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205AC0000000010 - 本サイト収録
大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)(大正五年法律第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205AC0000000010/4
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