大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第8条
- 支払ナカリシ証券ノ還付ヲ受ケムトスル納人ハ其ノ証券ヲ納付シタル官署、日本銀行又ハ市町村役場ニ就キ之カ請求ヲ為スヘシ
- 2.出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ領収証書ヲ徴シ之ト引換ニ証券ヲ還付スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第8条は、日本の大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)に含まれる条文です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第8条の条文原文は「支払ナカリシ証券ノ還付ヲ受ケムトスル納人ハ其ノ証券ヲ納付シタル官署、日本銀行又ハ市町村役場ニ就キ之カ請求ヲ為スヘシ 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ領収証書ヲ徴シ…」で始まります。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の公布日は大正5年12月21日です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第8条の前の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第7条です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第8条の次の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第9条です。
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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/205M10000040032 - 本サイト収録
大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205M10000040032/8
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