大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第9条
郵便若ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ納付シタル証券ニシテ受領スヘカラサルモノ又ハ受領シタル証券ニシテ偽造、変造若ハ違式ナルモノニ付テハ第五条乃至第八条ノ規定ヲ準用ス
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- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)の公布日は大正5年12月21日です。
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- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第9条の前の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第8条です。
- 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第9条の次の条は大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第10条です。
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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)(大正五年大蔵省令第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/205M10000040032/9
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