公有水面埋立法 第2条
- 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ免許ヲ受クヘシ
- 2.前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ事項ヲ記載シタル願書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ
- 一氏名又ハ名称及住所並法人ニ在リテハ其ノ代表者ノ氏名及住所
- 二埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域
- 三埋立地ノ用途
- 四設計ノ概要
- 五埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間
- 3.前項ノ願書ニハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ
- 一埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域ヲ表示シタル図面
- 二設計ノ概要ヲ表示シタル図書
- 三資金計画書
- 四埋立地(公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地ヲ除ク)ヲ他人ニ譲渡シ又ハ他人ヲシテ使用セシムルコトヲ主タル目的トスル埋立ニ在リテハ其ノ処分方法及予定対価ノ額ヲ記載シタル書面
- 五其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル図書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第2条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第2条の条文原文は「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ免許…」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第2条の前の条は公有水面埋立法第1条です。
- 公有水面埋立法第2条の次の条は公有水面埋立法第3条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/2
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