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公有水面埋立法 第33条

  1. 第二十二条第二項ノ告示アリタル後第二十九条第一項ノ規定、埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件又ハ第三十条ノ規定ニ依リ命スル義務ニ違反スル者アルトキハ都道府県知事ハ其ノ違反ニ因リテ生シタル事実ヲ更正セシメ又ハ其ノ違反ニ因リテ生スル損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシムルコトヲ得
  2. 2.都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ前項ノ規定ニ依ル命令ヲ為サムトスルトキハ予メ国土交通大臣ニ報告スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法第33条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法第33条の条文原文は「第二十二条第二項ノ告示アリタル後第二十九条第一項ノ規定、埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件又ハ第三十条ノ規定ニ依リ命スル義務ニ違反スル者アルトキハ都道…」で始まります。
  3. 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
  4. 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法第33条の前の条は公有水面埋立法第32条です。
  6. 公有水面埋立法第33条の次の条は公有水面埋立法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057
  • 本サイト収録公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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