公有水面埋立法 第47条
- 本法ニ依リ都道府県知事ノ職権ニ属スル事項ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケシムルコトヲ得
- 2.国土交通大臣ハ政令ヲ以テ定ムル埋立ニ関シ前項ノ認可ヲ為サムトスルトキハ環境保全上ノ観点ヨリスル環境大臣ノ意見ヲ求ムベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法第47条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法第47条の条文原文は「本法ニ依リ都道府県知事ノ職権ニ属スル事項ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケシムルコトヲ得 国土交通大臣ハ政令ヲ以テ定ムル埋立ニ関シ前項ノ認可ヲ為サム…」で始まります。
- 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
- 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法第47条の前の条は公有水面埋立法第45〜46条です。
- 公有水面埋立法第47条の次の条は公有水面埋立法第48条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057 - 本サイト収録
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/47
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