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公有水面埋立法 第48条

本法ニ依リ国土交通大臣ノ職権ニ属スル事項ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法第48条は、日本の公有水面埋立法に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法第48条の条文原文は「本法ニ依リ国土交通大臣ノ職権ニ属スル事項ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得」で始まります。
  3. 公有水面埋立法の公布日は大正10年4月9日です。
  4. 公有水面埋立法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法第48条の前の条は公有水面埋立法第47条です。
  6. 公有水面埋立法第48条の次の条は公有水面埋立法第49条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000057
  • 本サイト収録公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000057/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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