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軌道法 第22条

軌道会社ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併又ハ分割ヲ為スコトヲ得ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法第22条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
  2. 軌道法第22条の条文原文は「軌道会社ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併又ハ分割ヲ為スコトヲ得ス」で始まります。
  3. 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
  4. 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法第22条の前の条は軌道法第17〜21条です。
  6. 軌道法第22条の次の条は軌道法第22条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法(大正十年法律第七十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076
  • 本サイト収録軌道法(大正十年法律第七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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