軌道法 第22条の2第二十二条ノ二
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運輸事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ
この条文の基本情報
第二十二条ノ二とは何ですか?
定義第二十二条ノ二とは、軌道法第22条の2に定められた規定で、「軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運輸事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第22条の2(第二十二条ノ二)は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第22条の2の条文原文は「軌道経営者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運輸事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第22条の2の前の条は軌道法第22条です。
- 軌道法第22条の2の次の条は軌道法第23条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/22_2
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