軌道法 第23条
- 左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ
- 一工事施行ノ認可申請期間内ニ認可ヲ申請セサルトキ
- 二工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ
- 三事業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ
- 四特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間内ニ会社設立ノ登記ヲ為ササルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第23条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第23条の条文原文は「左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ 1 工事施行ノ認可申請期間内ニ認可ヲ申請セサルトキ 2 工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ 3 事業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ 4…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第23条の前の条は軌道法第22条の2です。
- 軌道法第23条の次の条は軌道法第24条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/23
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