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軌道法 第24条

  1. 軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原状ニ回復スヘシ
  2. 2.都道府県知事必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ負担ニ於テ道路管理者ニ前項ノ規定ニ依ル工事ノ指示ヲ為スコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法第24条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
  2. 軌道法第24条の条文原文は「軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原状ニ回復スヘシ 都道府県知事必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ負担ニ於…」で始まります。
  3. 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
  4. 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法第24条の前の条は軌道法第23条です。
  6. 軌道法第24条の次の条は軌道法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法(大正十年法律第七十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076
  • 本サイト収録軌道法(大正十年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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