軌道法 第25条
- 本法ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事又ハ指定都市ノ長ガ行フモノトスルコトヲ得
- 2.本法ニ規定スル国土交通大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長ニ委任スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第25条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第25条の条文原文は「本法ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事又ハ指定都市ノ長ガ行フモノトスルコトヲ得 本法ニ規定スル国土交通大臣ノ職…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第25条の前の条は軌道法第24条です。
- 軌道法第25条の次の条は軌道法第26条です。
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- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/25
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