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軌道法 第26条

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条の二、第十八条の三、第十九条の三乃至第二十一条、第二十三条第一項第三号、第五号及第六号並第二項、第二十五条第三項、第二十六条第二項但書及第四項、第二十七条第一項、第二項及第四項、第二十九条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項及第二項並第五十六条の二ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十一条中「鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)」トアルハ「軌道の抵当に関する法律(明治四十二年法律第二十八号)」ト、同法第二十五条第三項中「、第一項」トアルハ「、軌道法第十六条第一項」ト、「業務」トアルハ「事業又は運転」ト、「が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつた」トアルハ「に関し公益上必要がある」ト、「又は第一項」トアルハ「又は同項」ト、同法第五十五条第二項中「国土交通大臣」トアルハ「国土交通大臣又は都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内のみにある場合にあつては、当該指定都市の長。次条において同じ。)」ト、同法第五十六条第一項及第二項中「国土交通大臣」トアルハ「国土交通大臣又は都道府県知事」ト、同法第五十六条の二中「第五十五条第一項」トアルハ「軌道法第十三条」トス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法第26条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
  2. 軌道法第26条の条文原文は「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条の二、第十八条の三、第十九条の三乃至第二十一条、第二十三条第一項第三号、第五号及第六号並第二項、第二十五条第三項…」で始まります。
  3. 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
  4. 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法第26条の前の条は軌道法第25条です。
  6. 軌道法第26条の次の条は軌道法第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法(大正十年法律第七十六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076
  • 本サイト収録軌道法(大正十年法律第七十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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