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軌道法 第27条

  1. 軌道経営者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
  2. 一取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
  3. 二他人ヲシテ軌道経営者ノ計算ニ於テ必要ナル施設又ハ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
  4. 三特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト
  5. 2.前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス
  6. 3.第一項第二号ノ規定ニ依リ事業ノ管理ヲ為ス者ハ其ノ管理ニ付国土交通大臣ニ対シ当該軌道経営者ト共ニ其ノ責ニ任ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法第27条は、日本の軌道法に含まれる条文です。
  2. 軌道法第27条の条文原文は「軌道経営者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得 …」で始まります。
  3. 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
  4. 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法第27条の前の条は軌道法第26条です。
  6. 軌道法第27条の次の条は軌道法第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法(大正十年法律第七十六号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076
  • 本サイト収録軌道法(大正十年法律第七十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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