軌道法 第27条の2第二十七条ノ二
軌道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス
この条文の基本情報
第二十七条ノ二とは何ですか?
定義第二十七条ノ二とは、軌道法第27条の2に定められた規定で、「軌道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法第27条の2(第二十七条ノ二)は、日本の軌道法に含まれる条文です。
- 軌道法第27条の2の条文原文は「軌道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し…」で始まります。
- 軌道法の公布日は大正10年4月14日です。
- 軌道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法第27条の2の前の条は軌道法第27条です。
- 軌道法第27条の2の次の条は軌道法第27条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道法(大正十年法律第七十六号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076 - 本サイト収録
軌道法(大正十年法律第七十六号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/210AC0000000076/27_2
軌道法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。