公有水面埋立法施行令 第17条
- 公共団体ノ為ス埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他ノ公益事業ニシテ営利ヲ目的トセサルモノノ用ニ供スル目的ヲ以テ為ス埋立又ハ土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ為ス埋立ニ付テハ免許料ヲ徴収スルコトヲ得ス
- 2.公共団体ノ為ス埋立ヲ除クノ外公有水面埋立法第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年以内ニ其ノ埋立地ノ利用方法ヲ変更シタルトキハ前条ノ例ニ依リ免許料ヲ徴収ス但シ埋立地ノ価額ニ付テハ其ノ利用方法変更ノ日ヲ標準トス
- 3.前項ニ規定スル埋立地利用方法ノ変更ヲ為シタル者ハ遅滞ナク都道府県知事ニ之ヲ届出ツヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第17条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第17条の条文原文は「公共団体ノ為ス埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他ノ公益事業ニシテ営利ヲ目的トセサルモノノ用ニ供スル目的ヲ以テ為ス埋立又ハ土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ為ス…」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第17条の前の条は公有水面埋立法施行令第16条です。
- 公有水面埋立法施行令第17条の次の条は公有水面埋立法施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/17
公有水面埋立法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。