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公有水面埋立法施行令 第18条

免許料ハ其ノ免許ヲ為シタル都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ統括スル都道府県又ハ指定都市ノ収入トス但シ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十八条第二項ノ規定ニ依リ港湾管理者カ公有水面埋立法ニ基ク都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該港湾管理者ノ収入トシ都道府県知事又ハ指定都市ノ長及港湾管理者カ公有水面埋立法ニ基ク都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該都道府県又ハ指定都市及港湾管理者ノ収入トス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行令第18条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行令第18条の条文原文は「免許料ハ其ノ免許ヲ為シタル都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ統括スル都道府県又ハ指定都市ノ収入トス但シ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十八条第二項ノ規定ニ…」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
  4. 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行令第18条の前の条は公有水面埋立法施行令第17条です。
  6. 公有水面埋立法施行令第18条の次の条は公有水面埋立法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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