公有水面埋立法施行令 第19条
- 免許料ハ埋立ノ免許ノ日ヨリ起算シ一月以内ニ之ヲ納付スヘシ但シ其ノ半額ニ付テハ都道府県知事ハ竣功期間内ニ於テ其ノ定ムル期限迄ニ之ヲ納付セシムルコトヲ得
- 2.免許料ノ額及前項但書ノ規定ニ依ル納付期限ハ免許条件ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 3.第十七条第二項ノ規定ニ依リ免許料ヲ徴収スル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許料ノ額及納付期限ヲ定メ之ヲ告知スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第19条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第19条の条文原文は「免許料ハ埋立ノ免許ノ日ヨリ起算シ一月以内ニ之ヲ納付スヘシ但シ其ノ半額ニ付テハ都道府県知事ハ竣功期間内ニ於テ其ノ定ムル期限迄ニ之ヲ納付セシムルコトヲ得 免許料ノ額…」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第19条の前の条は公有水面埋立法施行令第18条です。
- 公有水面埋立法施行令第19条の次の条は公有水面埋立法施行令第20条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/19
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