公有水面埋立法施行令 第31条
第二十七条第二項及第二十八条ノ規定ハ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキ公共団体ニ帰属セシムル場合ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第31条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第31条の条文原文は「第二十七条第二項及第二十八条ノ規定ハ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキ公共団体ニ帰属セシムル場合ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第31条の前の条は公有水面埋立法施行令第30条です。
- 公有水面埋立法施行令第31条の次の条は公有水面埋立法施行令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/31
公有水面埋立法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。