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公有水面埋立法施行令 第32条

  1. 左ニ掲グル埋立ノ免許ニ付テハ都道府県知事ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
  2. 一国土交通大臣ガ甲号港湾トシテ指定スル港湾ノ埋立ノ免許及乙号港湾トシテ指定スル港湾ノ埋立ニシテ其ノ港湾ノ利用ニ著シク影響ヲ及ボスノ虞アルモノノ免許但シ港湾施設(港湾法第二条第五項第二号、第三号、第四号(道路及橋りようニ限ル)及第六号ニ掲グルモノニ限ル)ノ建設又ハ改良ヲ目的トスル埋立ニシテ当該港湾施設ニ係ル国ノ補助金又ハ負担金ノ交付ノ決定其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル国ノ支援ガナサレタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
  3. 二海峡、堀割其ノ他ノ狭水道ニ於ケル埋立ニシテ航路、潮流、水流若ハ水深又ハ艦船ノ航行碇泊ニ影響ヲ及ホスノ虞アルモノノ免許
  4. 三埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立ノ免許

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行令第32条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行令第32条の条文原文は「左ニ掲グル埋立ノ免許ニ付テハ都道府県知事ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ 1 国土交通大臣ガ甲号港湾トシテ指定スル港湾ノ埋立ノ免許及乙号港湾トシテ指定スル港湾ノ埋…」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
  4. 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行令第32条の前の条は公有水面埋立法施行令第31条です。
  6. 公有水面埋立法施行令第32条の次の条は公有水面埋立法施行令第32条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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