公有水面埋立法施行令 第32条の2第三十二条ノ二
公有水面埋立法第四十七条第二項ノ政令ヲ以テ定ムル埋立ハ埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立トス
この条文の基本情報
第三十二条ノ二とは何ですか?
定義第三十二条ノ二とは、公有水面埋立法施行令第32条の2に定められた規定で、「公有水面埋立法第四十七条第二項ノ政令ヲ以テ定ムル埋立ハ埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立トス」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第32条の2(第三十二条ノ二)は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第32条の2の条文原文は「公有水面埋立法第四十七条第二項ノ政令ヲ以テ定ムル埋立ハ埋立区域ノ面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立トス」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第32条の2の前の条は公有水面埋立法施行令第32条です。
- 公有水面埋立法施行令第32条の2の次の条は公有水面埋立法施行令第33条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/32_2
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