公有水面埋立法施行令 第8条
公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ハ同法第十一条ノ規定ニ依ル告示アリタル後為シタル公有水面ノ利用ニ関スル施設ニ付テハ埋立ニ因リテ生スル損害ノ防止ノ施設又ハ其ノ損害ノ補償ヲ請求スルコトヲ得ス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ都道府県知事ノ許可ヲ受ケテ為シタル施設ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第8条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第8条の条文原文は「公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ハ同法第十一条ノ規定ニ依ル告示アリタル後為シタル公有水面ノ利用ニ関スル施設ニ付テハ埋立ニ因リテ生スル損害ノ防止ノ施設又…」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第8条の前の条は公有水面埋立法施行令第7条です。
- 公有水面埋立法施行令第8条の次の条は公有水面埋立法施行令第9条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/8
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