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公有水面埋立法施行令 第9条

  1. 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ノ受クヘキ損害ニシテ防止スルコトヲ得ルモノニ付テハ其ノ損害ノ防止ノ施設ヲ為スヘシ但シ当事者間ニ於テ協議調ヒタルトキ又ハ其ノ施設ノ費用カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルモノナルトキハ損害ノ補償ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
  2. 2.埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ノ受クヘキ損害ニシテ前項ノ施設ニ依リ防止スルコト能ハサルモノニ付テハ其ノ損害ノ補償ヲ為スヘシ前項ノ施設ヲ為スモ尚損害アル場合ニ於テ其ノ損害ニ付亦同シ
  3. 3.前二項ノ施設又ハ補償ハ埋立ニ因リ通常生スヘキ損害ニ付テノミ之ヲ為スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行令第9条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行令第9条の条文原文は「埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ノ受クヘキ損害ニシテ防止スルコトヲ得ルモノニ付テハ其ノ損害ノ防止ノ施設ヲ為スヘシ但シ当事者間ニ…」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
  4. 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行令第9条の前の条は公有水面埋立法施行令第8条です。
  6. 公有水面埋立法施行令第9条の次の条は公有水面埋立法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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