恩給法 第30条
警察監獄職員ノ恩給権ニ付其ノ在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ十二年ニ達スル迄ハ警察監獄職員以外ノ公務員トシテノ在職年ハ其ノ十分ノ七ニ当ル年月数ヲ以テ之ヲ計算ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第30条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第30条の条文原文は「警察監獄職員ノ恩給権ニ付其ノ在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ十二年ニ達スル迄ハ警察監獄職員以外ノ公務員トシテノ在職年ハ其ノ十分ノ七ニ当ル年月数ヲ以テ之ヲ計算ス」で始まります。
- 恩給法第30条は第一節 通則に置かれています。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法第30条の前の条は恩給法第29条です。
- 恩給法第30条の次の条は恩給法第31〜40条です。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/30