恩給法 第34条(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
- この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条、第十一条及び第十二条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
- 2.前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。
この条文の基本情報
旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給とは何ですか?
定義旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給とは、恩給法第34条に定められた規定で、「この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条、第十一条及び第十二条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第34条(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第34条の条文原文は「この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条、第十一条及び第十二条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三…」で始まります。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/34
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