恩給法 第4条
恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第4条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第4条の条文原文は「恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム」で始まります。
- 恩給法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法第4条の前の条は恩給法第3条です。
- 恩給法第4条の次の条は恩給法第5条です。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/4