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恩給法 第45条

公務員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通恩給又ハ一時恩給ヲ給ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第45条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第45条の条文原文は「公務員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通恩給又ハ一時恩給ヲ給ス」で始まります。
  3. 恩給法第45条は第一節 通則に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第45条の前の条は恩給法第44条です。
  7. 恩給法第45条の次の条は恩給法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/45

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