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恩給法 第48条

  1. 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス
  2. 一削除
  3. 二公務旅行中別表第一号表ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ
  4. 三公務員タル特別ノ事情ニ関連シテ生シタル不慮ノ災厄ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ審議会等ニ於テ公務ニ起因シタルト同視スヘキモノト議決セラレタルトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第48条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第48条の条文原文は「公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス 1 削除 2 公務旅行中別表第一号表ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ 3 公務員…」で始まります。
  3. 恩給法第48条は第一節 通則に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第48条の前の条は恩給法第47条です。
  7. 恩給法第48条の次の条は恩給法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/48

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