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恩給法 第52条

  1. 公務員ニシテ其ノ退職ノ当日仍他ノ公務員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス
  2. 2.公務員ニシテ退職ノ当日又ハ翌日他ノ公務員ニ就職シ之ヲ勤続ト看做サルルモノニ付テハ後ノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス
  3. 3.公務員ニシテ恩給ヲ給セサル官職ニ転シ退職シタルモノニ付テハ其ノ転任ヲ退職ト看做シ之ニ恩給ヲ給ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第52条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第52条の条文原文は「公務員ニシテ其ノ退職ノ当日仍他ノ公務員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス 公務員ニシテ退職ノ当日又ハ翌日他ノ公務員ニ就職…」で始まります。
  3. 恩給法第52条は第一節 通則に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第52条の前の条は恩給法第51条です。
  7. 恩給法第52条の次の条は恩給法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/52

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