恩給法 第58条
普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第58条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第58条の条文原文は「普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ」で始まります。
- 恩給法第58条は第一節 通則に置かれています。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法第58条の前の条は恩給法第57条です。
- 恩給法第58条の次の条は恩給法第58条の2です。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/58