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恩給法 第63条

  1. 警察監獄職員在職年十二年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス
  2. 2.前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年十二年以上十三年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ五十ニ相当スル金額トシ十二年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
  3. 3.第四十六条又ハ第五十四条第一項第二号若ハ第三号ノ規定ニ依リ在職年十二年未満ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ年額ハ在職年十二年ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ額トス
  4. 4.第六十条第三項ノ規定ハ警察監獄職員ニ付之ヲ準用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第63条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第63条の条文原文は「警察監獄職員在職年十二年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス 前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年十二年以上十三年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ五十ニ…」で始まります。
  3. 恩給法第63条は第二節に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第63条の前の条は恩給法第61〜62条です。
  7. 恩給法第63条の次の条は恩給法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/63

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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