恩給法 第67条
- 文官在職年三年以上十七年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス
- 2.前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第67条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第67条の条文原文は「文官在職年三年以上十七年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス 前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス」で始まります。
- 恩給法第67条は第二節に置かれています。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法第67条の前の条は恩給法第66条です。
- 恩給法第67条の次の条は恩給法第68〜69条です。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/67