受講中の講座ブックマーク無料で登録

恩給法 第76条

  1. 公務員ノ死亡後遺族左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ
  2. 一子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
  3. 二父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第76条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第76条の条文原文は「公務員ノ死亡後遺族左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ 1 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於…」で始まります。
  3. 恩給法第76条は第三章に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第76条の前の条は恩給法第75条です。
  7. 恩給法第76条の次の条は恩給法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

恩給法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›