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恩給法 第82条

  1. 文官在職年三年以上十七年未満、警察監獄職員在職年三年以上十二年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス
  2. 2.前項ノ一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス公務員ノ死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ其ノ公務員ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス
  3. 3.第五十九条ノ二第四項ノ規定ハ死亡当時ノ俸給月額ニ付之ヲ準用ス
  4. 4.第七十三条中遺族ノ順位ニ関スル規定並第七十三条ノ二及第七十四条ノ規定ハ第一項ノ一時扶助料ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第82条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第82条の条文原文は「文官在職年三年以上十七年未満、警察監獄職員在職年三年以上十二年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ…」で始まります。
  3. 恩給法第82条は第三章に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第82条の前の条は恩給法第81条です。
  7. 恩給法第82条の次の条は恩給法第82条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/82

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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