軌道運輸規程 第1条
- 軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ
- 2.国土交通大臣ハ軌道ノ状況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程第1条は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程第1条の条文原文は「軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ 国土交通大臣ハ軌道ノ状況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得」で始まります。
- 軌道運輸規程第1条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運輸規程第1条の次の条は軌道運輸規程第2条です。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/1